店頭外国為替証拠金取引説明書(個人用)
はじめに
店頭外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
 
第1章 リスクについて
1−1.店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。

(1)相場状況の急変により、売付価格(売る時のレート)と買付価格(買う時のレート)のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引が出来ない可能性があります。

(2)取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。

(3)手数料は、商品又は通貨の組合せにより異なります。詳しくは当社ホームページ上の「外為オンライン取引要綱詳細」をご参照下さい。

(4)顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ません。

(5)当社は、顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
    1. OCBC Securities Private Limited(OCBC証券、シンガポール)
     (証券業:監督当局/MAS(シンガポール通貨庁)及びSGX(シンガポール取引所)
    2. ドイツ銀行/Deutsche Bank AG(ロンドン支店)
     (銀行業:監督当局/BAFIN(ドイツ連邦金融監督庁)
    3. 株式会社三井住友銀行
     (銀行業:監督当局/日本国金融庁)
    4. 株式会社アイネット証券(金融商品取引業:監督当局/日本国金融庁)
    5. サクソバンク/SAXO Bank A/S
     (銀行業:デンマーク金融庁)
    6. ロイヤルバンク・オブ・スコットランド PLC/The Royal Bank of Scotland plc
     (銀行業:監督当局/英国金融行為機構及び英国健全性規制機構)
    7. 株式会社みずほ銀行(銀行業:監督当局/日本国金融庁)

(6)顧客から預託を受けた証拠金は、株式会社三井住友銀行及びみずほ信託銀行株式会社の金銭信託口座に入金し、当社の自己の資金と区分して管理しております。


1−2.店頭外国為替証拠金取引における主なリスク
(1)価格変動リスク
為替相場は24時間常に変動しており、外国為替取引は価格変動リスクを伴います。ある通貨を対価として、その通貨以外の通貨を売買する取引を指しますが、値幅制限もなく短期間で大きく変動する場合もあり、変動によっては為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託された額を超える可能性もあります。
(2)流動性リスク
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや、新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際、週はじめのオープンにおける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合もあります。また、天変地変、政変、戦争、為替管理政策の変更、同業罷免等の特殊な状況下での特定の通貨の取引が困難または不可能となる可能性もあります。
(3)金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引は、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われ、スワップポイントの受け払いが発生します。スワップポイントは各国の経済状況や金融政策等を反映しており、日々変動するものです。したがって、常に受け払いされる金利が一定とは限りません。
(4)取引証拠金・スワップポイント・取引手数料の変更リスク
取引証拠金・スワップポイント・取引手数料は為替相場の状況、各国の金利政策の動向等により、お客様に事前に通知することなく変更致します。
また、それに伴い資金の追加が必要になったり、有効証拠金がロスカット値に近くなる可能性もあります。
(5)レバレッジ効果リスク
店頭外国為替証拠金取引はレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の投資した資金に比べて大きな取引が可能なため、大きな利益が期待できる反面、相場が思惑に反した場合には損失も大きくなります。マーケットがお客様のポジションに対して不利な方向に変動し、有効証拠金が当社の定めるロスカット値を下回った時、お客様が保有する全てのポジションを自動的に成行決済注文にて決済させていただきます。(ロスカット)店頭外国為替証拠金取引では預託した資金に対し過大なポジションを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を越えて損失を被る可能性も同時に存在します。
(6)OTC(相対取引)リスク
店頭外国為替証拠金取引はお客様と当社とのOTC(相対取引)であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。
(7)カバー取引リスク
店頭外国為替証拠金取引では、お客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行っております。その為、何らかの事情によりカバー先においてカバー取引ができない状況になった場合、お客様の取引が不可能または制限される可能性があります。
(8)ロスカットリスク
店頭外国為替証拠金取引では自動ロスカット(ルール19自動ロスカット参照)を設けておりますが、相場状況が急変した場合・土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合(週またぎ)・メンテナンス(ルール4サービス停止時間参照)の開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)・インターバンク市場において出合レートがない場合・その他理由がある場合には、決済されるレートが執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、お客様が当社に預託された金額を超える損失となる可能性もあります。なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。
(9)証拠金規制による強制決済リスク
店頭外国為替証拠金取引では午前6時45分時点(米国標準時間適用中の場合。米国サマータイム適用中は午前5時45分時点。なお、クリスマス及び年末年始等、主要市場が休場の場合は実施時刻が変更されることがあります)におけるお客様の有効証拠金が、取引証拠金を下回った場合、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。(ルール18 証拠金規制による強制決済参照)その際、相場状況(流動性の低下、カバー先との注文状況等)や対象となるデータ量等により、決済されるレートが執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあります。
(10)逆指値注文リスク
店頭外国為替証拠金取引での逆指値注文は、相場状況が急変した場合・土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合(週またぎ)・メンテナンス(ルール4サービス停止時間参照)の開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)・インターバンク市場において出合レートがない場合には、指定したレートから大きく乖離して約定することがあります。
また、逆指値注文は値幅制限がないことから必ずしも損失が想定した範囲で留まるとは限りません。
(11)指値注文リスク
店頭外国為替証拠金取引での指値注文は、相場状況が急変した場合・土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合(週またぎ)・メンテナンス(ルール4サービス停止時間参照)の開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)には、原則的に指定したレートで約定するため、約定時点での提示レートより不利なレートで約定する場合があります。
(12)スリッページリスク
店頭外国為替証拠金取引での取引注文では、為替レートが変動した場合、提示レートより不利なレートで成立することがあります。
(13)個人情報に関するリスク
店頭外国為替証拠金取引を利用するにあたり使用するログインID・パスワード等の個人情報が窃盗・盗聴等により第三者に漏れた場合、その第三者がお客様の個人情報を悪用することによりお客様が損失を被る可能性があります。
(14)電子取引システムリスク
電子取引システムの場合、お客様および当社の通信機器故障、通信回線の障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的または一定期間、お客様の取引が不可能になる場合があります。また、取引は出来ても配信されるレート、情報が誤配および遅配により、実勢とはかけ離れたレートでの約定、および約定されたものが取消される可能性があり、当該取引については当社の判断により対応させていただきます。
(15)関連法規の変更リスク
店頭外国為替証拠金取引に係る関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。
(1)〜(15)のリスクは、店頭外国為替証拠金取引における主なリスクについて記載したものですが、これが全てのリスクとは限りません。

第2章 お取引について
当社の提供する店頭外国為替証拠金取引(以下、FX取引)とは、証拠金を預託することにより、銀行間での外国為替直物取引の商慣行である通常2営業日後に実行される受渡し期日を、決済取引を行わない場合には繰り延べすることで、決済するまでポジションの継続を可能にした取引をいいます。
2−1.FX取引ルール
ルール1 取引形態
FX取引は当社が推奨するパソコン環境、及びNTTdocomo、au、SoftBankのいずれかの携帯端末にてお取引いただけます。
※携帯端末をご使用の場合、パスワードの取得及びその他ご利用いただけない機能がございます。また、ご利用される機種によっては当取引をご利用いただくことができない場合がございます。
ルール2 利用時間
(1)米国標準時間の適用期間中は月曜日午前7時〜土曜日午前6時55分
(2)米国のサマータイム期間中は月曜日午前7時〜土曜日午前5時55分
※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。
※取引システムの保守時間帯(臨時メンテナンスを含む)は利用できません。
※FX取引の利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
ルール3 ロールオーバーの時間
米国標準時間の適用期間中は火曜日〜土曜日の午前6時55分〜午前7時05分、米国のサマータイム期間中は午前5時55分〜午前6時05分に行われます。
※この時間は、メンテナンス時間(ルール4)となります。
ルール4 サービス停止(メンテナンス)時間
(1)米国標準時間の適用期間中は火曜日〜金曜日の午前6時55分〜午前7時05分土曜日は午前6時55分〜正午なお、土曜日の正午から月曜日の午前7時までは指値注文のみとし、執行は不可とします。

(2)米国のサマータイム期間中は火曜日〜金曜日の午前5時55分〜午前6時05分土曜日は午前5時55分〜正午なお、土曜日の正午から月曜日の午前7時までは指値注文のみとし、執行は不可とします。
※FX取引のサービス停止時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
※上記メンテナンスの他に、臨時メンテナンスを実施する場合があります。
ルール5 取引対象通貨
FX取引では米ドル・加ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・ニュージードル・円等主要各国通貨の組合せにより取引ができます。取引対象通貨についてはホームページ上の「外為オンライン取引要綱詳細」を参照ください。
ルール6 取引単位
 L25コース     各通貨の取引は10,000通貨単位となります。
            (ZAR/JPYにつきましては、100,000通貨単位となります。)
 L25 miniコース  各通貨の取引は1,000通貨単位となります。
            (ZAR/JPYにつきましては、10,000通貨単位となります。)
 L25Rコース    各通貨の取引は10,000通貨単位となります。
            (ZAR/JPYにつきましては、100,000通貨単位となります。)
 L25R miniコース 各通貨の取引は1,000通貨単位となります。
            (ZAR/JPYにつきましては、10,000通貨単位となります。)
ルール7 取引手数料
FX取引にかかる手数料はホームページ上の「外為オンライン取引要綱詳細」を参照ください。
ルール8 呼び値の最小変動幅
呼び値の最小変動幅は1ポイント(PIP)とします。
ルール9 スプレッド
FX取引にはスプレッドが存在します。スプレッドとは、各通貨ペアの売付価格(売る時のレート)と買付価格(買う時のレート)との差額をいいます。スプレッドは各通貨ペアごとに異なり、その値は常時変動します。また当社は顧客に提示する売付価格を当社カバー先から供給される価格に応じて、通常0ポイントから5ポイント下の価格で決定し、買付価格を同じく0ポイントから5ポイント上の価格で決定します。スプレッドについては当社ホームページ上の「外為オンライン取引要綱詳細」を参照下さい。
ルール10 スワップポイント
(1)スワップポイントとは、ポジションを決済せずにロールオーバーを行う事により、1日ごとに発生する金利差調整分のことです。
(2)スワップポイントは、通貨ペア毎に数値が提示されます。
(3)スワップポイントは、各国の金融政策、経済情勢等により変動します。
(4)スワップポイントは、10,000通貨(ZAR/JPYは100,000)単位に対する金額を表記します。1,000通貨単位の場合、10,000通貨(ZAR/JPYは100,000通貨)単位のスワップポイントの10分の1の金額となります。
(5)ポジションに対して発生するスワップ損益に1円未満の端数が生じた場合、端数は決済時に切り捨てとなります。

例1)1円50銭のスワップが付与された後、決済された場合は、1円50銭の端数(50銭)は切り捨てとなり、1円のスワップ益となります。また3日分付与された後、決済された場合は、4円50銭の端数(50銭)は切り捨てとなり4円のスワップ益となります。
※同一ポジションをロールオーバーする場合、スワップポイントは1円未満の端数も加算され、決済時に1円未満の端数を切り捨てます。
複数のポジションを同一日に決済する場合、スワップ損益の切り捨てはポジション毎に行われます。

例2)ポジションAのスワップ:1円50銭
   ポジションBのスワップ:1円50銭
ポジションA,Bを決済した場合は、ポジション毎に付与される為、2円のスワップ益となります。1円50銭+1円50銭=3円のスワップ益にはなりません。
ルール11 取引証拠金
取引証拠金はポジションを保有するのに必要な証拠金をいい、通貨ペア及び商品毎に異なります。取引証拠金は日々午前7時00分(米国標準時間適用中の場合。米国サマータイム適用中は午前6時00分)の取引値洗いレートに基づき決定いたします(月曜日の取引証拠金は前週金曜日の値洗いレートによる)。取引証拠金については、当社ホームページまたは取引システムにてご確認ください。
同一の通貨組合せの売建玉(売ポジション)と買建玉(買ポジション)を同時に持つ場合(「両建て」といいます。)は、数量の多いほうのポジションにのみ取引証拠金が必要となります。なお、両建てについては、お客様にとって買付け価格と売付け価格の差、手数料を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
ルール12 有効証拠金
有効証拠金とは、口座資産に評価損益(スポット、スワップ)を加えたものから、出金依頼額を差し引いたものです
ルール13 口座資産の評価
お客様の保有するポジションについては当社の提示するレートにより適宜再評価(以下、預かり評価という)されるものとします。
ルール14 返還可能額・新規注文可能金額
口座資産から取引証拠金・評価損益(スポット損益・スワップ損益・取引手数料)、注文中証拠金および出金依頼額を引いた金額が正の場合、この金額が返還可能額であり新規注文可能額でもあります。
[口座資産+評価損益−注文中証拠金−出金依頼額−取引証拠金]
ルール15 注文形態
FX取引では以下の注文が行えます。
●成行注文(クイックトレード) ●指値注文 ●逆指値注文 ●IFD注文 ●OCO注文 ●IFDO注文 ●トレール注文 ●成行注文(クイックトレード)+OCO注文 ●リバース(途転)注文 ●オフセット注文™ ●ポジション集計決済(同じ通貨ペアで複数ポジションある場合、集計し決済できます。)

※注文内容は値動きにより制限を受けることがあります。
※取引システムの機能変更等により、注文形態の種類が変更される場合があります。
※オフセット注文™は新規注文約定時に取引手数料が発生いたします。
ルール16 許容スリップ
店頭外国為替証拠金取引での取引注文では、為替レートが変動した場合、提示レートより不利なレートで成立することがあります(スリッページ)。その為、FX取引では成行注文(クイックトレード)におきまして、発注したレートに対し、どの程度スリッページを許容するか予め設定することができます。1単位は、1 pip(ポイント)となります。
なお、許容スリップを狭く設定いたしますと、発注したレートに近いレートで約定が行われますが、相場状況によって約定しにくい場合がございます。
また、許容スリップを広く設定いたしますと、約定はしやすくなりますが、相場状況によって発注したレートを大きく乖離する場合がございますのでご注意ください。
※許容スリップは、成行注文(クイックトレード)以外ではご利用いただくことはできません。
ルール17 注文の有効期限
成行注文以外(オフセット注文を除く)の注文では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、当日限り・無期限・指定期限の3パターンです。
■当日限り…ニューヨーククローズ時間まで有効(メンテナンス時間帯は約定されません)
■無期限…取消を行うまで有効
■指定期限…指定された時刻まで有効
オフセット注文では、注文受付に際し決済期限の指示をしていただきます。決済期限は、1週間・1ヵ月の2パターンです。
1週間後・1ヵ月後の決済期限日時は、注文受付時に取引画面に表示します。
決済期限時刻は、15:00となります。(米国サマータイム適用による変動はありません)
ルール18 証拠金規制による強制決済
FX取引では、午前6時45分時点(米国標準時間適用中の場合。米国サマータイム適用中は午前5時45分時点。なお、クリスマス及び年末年始等、主要市場が休場の場合は実施時刻が変更されることがあります)におけるお客様の有効証拠金が、取引証拠金を下回った場合、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である指値注文等についても全て取消が行われます。
ルール19 自動ロスカット
(1)FX取引では、原則1分以内の間隔で行われる時価評価によって有効証拠金(ルール12参照)が、各コースに定められたロスカット値を下回った場合に、損失の拡大を防ぐ為、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。また、その際に、指値注文等の未約定分についても全て取消が行われます。(※)
<ロスカット値>
L25コース        取引証拠金の 20%の額
L25 miniコース    取引証拠金の 20%の額
L25Rコース      取引証拠金の100%の額
L25R miniコース    取引証拠金の100%の額

例1:L25コース 有効証拠金\50,000でUSD/JPY(取引証拠金\40,000のとき)を1枚買付けた場合、USD/JPYのBidレートが買付価格より4円21銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがない、またスワップポイントは考慮しない場合)

例2:L25Rコース  有効証拠金\50,000でUSD/JPY(取引証拠金\40,000のとき)を1枚買付けた場合、USD/JPYのBidレートが買付価格より1円01銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがない、またスワップポイントは考慮しない場合)

例3:L25 miniコース  有効証拠金\5,000でUSD/JPY(取引証拠金\4,000のとき)を1枚買付けた場合、USD/JPYのBidレートが買付価格より4円21銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがない、またスワップポイントは考慮しない場合)

例4:L25R miniコース  有効証拠金\5,000でUSD/JPY(取引証拠金\4,000のとき)を1枚買付けた場合、USD/JPYのBidレートが買付価格より1円01銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがない、またスワップポイントは考慮しない場合)
※ロスカット判定(原則1分以内の間隔で行われる時価評価)処理及び決済注文処理は、その時の相場状況(流動性の低下、カバー先との注文状況等)や対象となるデータ量等により、必ずしも1分以内に処理が完了するとは限りません。その為、決済されるレートが執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、預託資金以上の損失が発生する可能性があります。当社では預託資金との差額の補填及び約定値の修正等は行っておりません。また、ロスカット判定後に全ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及び判定値を保証するものではありません。

(2)ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により決済されるレートが執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。仮に証拠金の額以上の損失が発生した場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。

(3)テレビやインターネットなどの情報と当社の価格とは異なる場合がありますことをご了承ください。

(4)当社はお客様が保有しているポジションを維持継続するために、大幅な為替相場変動が発生することを考慮し、余裕を持った資金の預託をお奨めしています。

(5)ロスカットはサービス停止時間(臨時メンテナンスも含む)には執行されません。
ルール20 決済期限の繰り延べ
外国為替直物市場は取引の2営業日後に外貨とその対価の交換を実施します。しかし、FX取引はポジションのロールオーバー(ポジションの決済日を翌日以降に繰り延べること)を行うことで、ポジションを維持継続するので決済期限(※)はありません。つまりお客様がポジションを決済するまで保有し続けます。また、ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が、顧客が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
※オフセット注文では、決済期限の到来時に成行注文にて決済されます。
ルール21 差金決済に伴う金銭の授受
転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。

(1)対円通貨ペア取引
(決済約定レート−新規約定レート)×取引数量+累積スワップポイント

(2)それ以外の通貨ペア取引
(決済約定レート−新規約定レート)×取引数量×円貨レート+累積スワップポイント
※円貨レートとは後(右側)に標記される通貨の実勢売付価格のことをいいます。
(例:EUR/USDの場合、USD/JPYの実勢売付価格)
ルール22 証拠金等の入金
(1)当社への証拠金等の入金は当社が指定する金融機関への振込によるものとします。
振込手数料は、お客様負担と致します。但し、クイック入金(当社取引画面より提携銀行からの振込手続を行った場合)ご利用時の振込手数料は当社負担と致します。

(2)お振込は、本人名義とさせていただきます。他人名義(異名義)にて振込まれた場合は、取引に反映されない場合があり、他人名義(異名義)にて振込まれた資金は、返金される場合があります。

(3)お客様から預託を受ける証拠金は日本円のみです。有価証券等による充当はできません。

(4)証拠金の預託先は株式会社外為オンラインです。

※クイック入金とは、当社取引画面より提携銀行のお客様預金口座からインターネットバンキングを通じて直接お振込いただくサービスとなります。手続き後、即時に取引口座へ反映いたします。但し、手続き途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処理が完了しなかった場合は、即時反映が行われず、反映までに2営業日程、お時間をいただく場合がございます。
ルール23 証拠金の出金

(1)預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部又は一部を返還請求することができます。

(2)当社からの証拠金の出金はご登録頂いている金融機関口座への振込みによるものとします。手数料は原則として当社にて負担します。

(3)出金可能額は返還可能額の範囲内となりますが、全額出金を除く出金のご依頼につきましては1件あたり5,000円以上とさせて頂きます。ポジションをお持ちの場合は急激な相場変動を考慮した出金をお奨めします。

(4)出金を依頼された場合、原則として請求があった日から2営業日以内に、お客様指定の金融機関口座へ振り込みます。但し、年末年始、またはゴールデンウィーク等の祝祭日については、金融機関の営業日に基づき、事前に当社ホームページにて案内するものとします。
ルール24 情報セキュリティロック
当社では、お客様の資産を確実に保護する観点から、不正アクセスの禁止を重視し、同一IDに対して、当社が指定する回数パスワードを誤入力するとアクセスが不可能となります。アクセスの解禁のためには、登録メールアドレスから解除作業をしていただく必要があります。お客様が何らかの理由で登録メールアドレスにアクセスできないことにより生じるお客様の不利益に関しては当社では一切責任を負いませんので、登録メールアドレスの管理には十分ご注意ください。
ルール25 税金について
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その益金は差金等決済をした他の先物取引の損失と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
※復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては0.315%)が、追加的に課税されるものです。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
ルール26 注文の執行
(1)成行注文(クイックトレード)
当注文は、お客様が取引画面にて発注ボタンをクリックした時点において、当該画面に表示されている価格を注文価格として発注されます。お客様の注文を当社で受注した時の配信価格が、お客様の注文価格と一致するかお客さまに有利な価格であった場合、当該注文価格で約定します。
ただし、お客様が注文時に許容スリップを設定されている場合には、当該設定範囲以内であれば、受注した時の配信価格で約定します。 なお、当該設定範囲を越えてお客さまに不利に変動した場合には、お客様の注文は失効しますが、当該設定範囲を越えてお客さまに有利に変動した場合には当該設定範囲上限の価格で約定します。
以上の仕組みから、許容スリップを設定した場合には、お客様の注文時に画面に表示されている価格(=注文価格)と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり、当該相違は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。(いずれも、お客様が設定したスリッページ許容範囲以内に限定されます。)
当注文は、取引時間中のみ行うことができます。当注文は、受付順に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えて受注した場合、お客様の注文が約定できず、失効する場合があります。

(2)指値注文
当注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以上、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以下になった時点で、当該注文価格を以って約定します。(そのため約定時点の配信価格と比べて、約定価格が不利に約定する場合があります。)
また、週明けやメンテナンス明けの取引開始時においても同様の仕組みで当該注文価格を以って約定するため、実勢価格から不利な方向に乖離した約定価格となり、お客さまに損失が発生する場合があります。
当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約定するか、取り消されるまで失効しません。
また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。

(3)逆指値注文
当注文は、お客様があらかじめ執行の条件となる価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以上になった時点で、当該配信価格で約定します。そのため実際の約定価格は、お客様の指定した価格に比べて不利になる場合があります。
当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約定するか、取り消されるまで失効しません。
また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。
2−2.店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
1.取引の開始
(1)事前交付書面の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出、もしくは電磁的方法(オンライン口座開設時)にてご承諾下さい。

(2)店頭外国為替証拠金取引口座の設定
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社にFX取引口座開設申込書・個人情報の提供に関する同意書を差し入れ、店頭外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示いただきます。
2.新規注文の指示
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネットを通じ各種端末において次の事項を正確に当社に指示して下さい。
・1.取引通貨ペア
・2.売付取引又は買付取引の別
・3.注文数量
・4.価格(指値、成行等)
・5.注文の有効期間
・6.その他顧客の指示のよることとされている事項
3.証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。
4.決済注文の指示
当社の店頭外国為替証拠金取引は、ポジションを指定後、反対売買して決済いただきます。
なお、同一の通貨組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)については、顧客にとって、買付価格と売付価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
5.注文をした取引の成立
注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした約定通知書をお客様に交付します。
6.消費税の取扱い
当社における手数料は消費税等の対象となります。
(取引手数料が0円の場合は、取引手数料に関する消費税は発生致しません。)
7.未決済ポジション、証拠金等の報告
当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の店頭外国為替証拠金取引の未決済ポジション、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を取引システムにて提供しております。
8.電磁的方法による書面の交付
お客様が電子交付等を利用できる書面等は、金融商品取引法等により電子交付等が認められている書面を含む次の各号に掲げる書面等とします。

(1)取引システム
1.約定取引明細(契約締結時交付書面)
2.注文履歴明細
3.入出金明細
4.スワップ明細表
5.金融商品取引年間報告書
6.金融商品取引報告書
7.月間取引報告書(未決済ポジションの部,入出金明細の部,取引明細の部)
8.証拠金残高・未決済ポジション状況
9.重要な内容の変更の通知
10.その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書

(2)電子メール
1.約定通知メール
2.入出金に係る報告書(入出金のお知らせ,受領書等)
3.重要な内容の変更の通知
4.その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書

(3)ホームページ
1.店頭外国為替証拠金取引約款・規定集(契約締結前交付書面)
2.店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
3.取引要綱
4.取引要綱詳細
5.重要な内容の変更の通知
6.その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書
9.電磁的方法による交付の方法
当社からの書面の交付を電磁的方法に代えて受けることに承諾する場合は、その旨を書面または電磁的方法(オンライン口座開設時)にて同意して下さい。
前条(1)の書面は、当社の使用に係るサーバー内に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに記録されている記載事項を顧客の閲覧に供する方法とします。
前条(2)の書面は、当社の使用に係るサーバーを通じて記載事項を送信し、顧客等が契約しているデータセンター等に備えられたメールサーバーに当該記載事項を記録する方法とします。 前条(3)の書面は、当社のホームページからリンク等により接続される閲覧ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法とします。
上記書面は、Portable Document Format(以下「PDF」という。)若しくは Hyper Text Markup Language(以下「HTML」という。)の形式により提供します。
電子交付等を受けるには、当社の推奨するパソコンの推奨動作環境に適合していることを前提とします。
また、PDF形式による対象書面の記載事項をご覧いただくためには、あらかじめ「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただくことが必要です。
10.その他
当社からの通知書や報告書の内容は、必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。
店頭外国為替証拠金取引の概要、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。
2−3.本人確認書類の提出
平成20年3月1 日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されました。この法律は特定事業者(金融機関、非金融業者、職業的専門家等)がお客様の氏名・住所及び生年月日等の確認及びお客様の取引記録を保存することで特定事業者がテロリズムの資金隠しや、マネー・ローンダリングに利用されることを防ぎ、犯罪による収益の移転防止を目的としています。本人確認書類の種類についてはホームページにて公開しております。本説明書は、法令の変更・監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。その改訂内容はホームページに公開するなど当社の方法によりお知らせいたします。なお、改訂内容が、お客様の従来の権利を制限するもの、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、当社がその都度定める期日までに異議の申出を願います。期日までに申出がない場合、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2−4.店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。

(1)店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

(2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為

(3)店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)

(4)店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為

(5)店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

(6)店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(7)店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

(8)店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

(9)店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

(10)本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと

(11)店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(12)店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)

(13)店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

(14)店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

(15)店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為

(16)店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為

(17)あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為

(18)個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為

(19)店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)

(20)店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること

(21)通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。(22)において同じ。)につき、顧客(個人に限る)が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成22年8月1日以降は想定元本の2%、平成23年8月1日以降は同じく4%。以下同じ。)に不足する場合、当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を受付けること

(22)通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客(個人に限る)にその不足額を預託させることなく取引を継続すること

(23)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること

(24)顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)

(25)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること


第3章 その他
3−1.信託保管について
当社では、金融商品取引法の規定に基づき、お客様から預託を受けた証拠金等の資金を、株式会社三井住友銀行及びみずほ信託銀行株式会社へ金銭信託を行う方法により当社の財産とは区分して管理しています。
信託保全の対象額(区分管理必要額)は、お客様より預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益及びスワップ損益を加減した金額とし、毎営業日計算いたします。信託財産の元本評価額が区分管理必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して2営業日以内に株式会社三井住友銀行及びみずほ信託銀行株式会社に追加信託いたします。
注意事項
※信託保全は店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。
急激な為替の変動によりお客様が預託した資金以上の損失が発生するリスクがあります。

※三井住友銀行及びみずほ信託銀行は、当社から信託された資産の管理のみを行うことになります。したがって、三井住友銀行及びみずほ信託銀行が当社に代わってお客様に対して資金などの支払義務を負うものではありませんので、お客様から三井住友銀行及びみずほ信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。

※当社に万が一の事態が生じ、お客様に資産を返還する場合、犯罪収益移転防止法に基づいてご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を受益者代理人および信託先である三井住友銀行及びみずほ信託銀行に提供することがあります。
3−2.店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語
アスク(オファー)
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買付けることができます。
預り評価残高(あずかりひょうかざんだか)
FX取引において、お客様の「口座資産」に現在の「評価損益」を加算したものをいいます。
売決済(うりけっさい)
買ポジションを手仕舞う(買ポジションを減じる)ために行う売付取引をいいます(転売)。
売ポジション(うりポジション)
売付取引のうち、決済が完了していないものをいいます。
買ポジション(かいポジション)
買付取引のうち、決済が完了していないものをいいます。
買決済 (かいけっさい)
売ポジションを手仕舞う(売ポジションを減じる)ために行う買付取引をいいます(買戻し)。
カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。
金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
口座維持率(こうざいじりつ)
FX取引において、有効証拠金に対する取引証拠金の比率を%で表示しています。
[口座維持率=有効証拠金÷取引証拠金×100%]
逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
売買取引注文をする時点よりも上がったら買い、下がったら売るという注文です。ストップオーダー。
差金決済(さきんけっさい)
取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
実効レバレッジ(じっこうレバレッジ)
FX取引において、お客様の「預り評価残高」に対する総取引金額の比率をいいます。総取引金額とは実勢レートに保有数量を乗じた金額をいいます。
[総取引金額÷有効証拠金]
出金依頼額(しゅっきんいらいがく)
FX取引において、出金の依頼を行った金額をいいます。有効証拠金には含まれません。
証拠金(しょうこきん)
取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。
スプレッド(すぷれっど)
買値と売値の差。ビッド・レート(お客様のお取引できる現在の売値)とアスク・レート(お客様のお取引できる現在の買値)の差をいいます。
スワップポイント(すわっぷぽいんと)
各通貨の金利差に基づき算出される額をスワップポイントといいます。金利差の状況によってスワップポイントの受取り、または支払いとなります。スワップポイントによる損益額はロールオーバー取引時に確定いたします。
注文中証拠金(ちゅうもんちゅうしょうこきん)
FX店取引において指値注文等、未約定の注文に必要な取引証拠金をいいます。
デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取り扱えるよう申し出ることができます。
値洗い(ねあらい)
毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
成行注文(なりゆきちゅうもん)
あらかじめ価格を設定しないで行う注文をいいます。
ビッド(びっど)
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で売付けることができます。
評価損益(ひょうかそんえき)
FX取引において現在保有中のポジションのスポット損益とスワップ損益の合計額をいいます。
ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
両建て(りょうだて)
同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
なお、お客様にとって、買付価格と売付価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
ロスカット(ろすかっと)
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者がリスク管理のため、お客様の未決済ポジションを強制的に決済することをいいます。
ロールオーバー (ろーるおーばー)
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった未決済ポジションを翌営業日に繰り越すことをいいます。
3−3.当社の概要
【商号】
株式会社外為オンライン
関東財務局長(金商)第276号(平成19年9月30日)
【代表者】
代表取締役社長 古作 篤
【設立年月日】
2003年4月28日
【沿革】
平成17年5月 千葉県千葉市に本社設立
平成18年3月 金融先物取引業申請登録完了(関東財務局長(金先)第128号)
平成18年4月 金融先物取引業協会へ加盟(会員番号:1544)
平成18年4月 オンライン取引 『外為オンライン』サービス開始
平成19年7月 東京都中央区日本橋小伝馬町に本社移転
平成19年9月 金融先物取引業登録完了(関東財務局長(金商)第276号)
平成20年3月 株式会社外為オンラインへ商号変更
平成20年4月 東京都千代田区丸の内に本社移転
【所在地】
〒100-6224
東京都千代田区丸の内1-11-1
【電話番号】
03-6812-2222
【FAX】
03-5293-6133
【資本金】
1億6,000万円(平成18年3月24日現在)
【主要株主】
株式会社ISホールディングス
【主取引銀行】
三井住友銀行
楽天銀行
【主取引カバー先】
ドイツ銀行
OCBC証券
三井住友銀行
株式会社アイネット証券
サクソバンク
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
みずほ銀行
【事業内容】
1.金融商品取引法に基づく店頭外国為替証拠金取引及びこれに付随する一切の業務 2.店頭金融先物取引及びこれに付随する業務
【加入協会】
一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号:1544)
【お問合せ及び苦情相談窓口】
フリーダイヤル:0120-465-104
E-mail:support@gaitameonline.com
ホームページ(PC): http://www.gaitameonline.com
(モバイル): http://www.gaitameonline.com/m
【お問合せ時間】
午前9:00〜午後5:00(土日・年末年始を除く)
【当社の苦情・紛争処理措置について】
当社は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記申出先の通りです。
当社は、上記により苦情の解決を図る他に、お取引についてのトラブル等は、下記のADR機関(注1)である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 「証券・金融商品あっせん相談センター」
住 所  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話  0120−64−5005(フリーダイヤル)
(月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 祝日を除く)

(注1)
ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
以上

平成19年 9月28日制定
平成19年12月18日改訂
平成20年 2月 1日改訂
平成20年 3月 1日改訂
平成20年 4月 1日改訂
平成20年 4月21日改訂
平成20年 8月29日改訂
平成21年 4月27日改訂
平成22年 2月 1日改訂
平成22年 4月 1日改訂
平成22年 8月 1日改訂
平成22年 9月 9日改訂
平成23年 3月18日改訂
平成23年 8月 1日改訂
平成24年 1月 1日改訂
平成24年 4月27日改訂
平成24年 6月 5日改訂
平成24年 7月10日改訂
平成25年 1月 1日改訂
平成25年 4月10日改訂
平成25年 5月15日改訂
平成25年 7月 1日改訂
平成25年 8月23日改訂
平成25年 9月25日改訂
平成25年12月 1日改訂
平成26年 2月24日改訂

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。