店頭外国為替証拠金取引約款(契約約款)
この契約約款(以下「本約款」という。)は、契約者本人(以下「お客様」という。)が、株式会社外為オンライン(以下「当社」という。)との間で行う「店頭外国為替証拠金取引」(以下「本取引」という。)に関する権利・義務関係を明確にするための取決めである。お客様が、本約款・取引規定、別紙の「店頭外国為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」という。)を十分理解し、それぞれに規定したルールに従って取引を行うことを同意された場合のみ、当社はお客様との取引を行うものとする。
お客様は、当社から説明を受けた、本約款第2条第1項に定義する本取引の特徴、取引の仕組み等取引に関する内容を十分把握し、お客様の判断と責任において本取引を行うものとする。ついては、当社に本取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途、「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」(以下「確認書」という。)を差し入れる、または電磁的方法により、その内容を同意するものとする。
第1条
本取引口座による処理
1.お客様が今後当社と行う本取引において、当該取引に係る証拠金その他の保証金(以下「証拠金」という。)、当該取引について反対売買による決済取引を行った場合の損益金その他授受する金銭は、すべてこの本取引口座で処理すること。
2.本取引口座を開設するにあたり下記に示す全条件に同意もしくは該当していること。
・本約款、取引規定及び取引説明書を熟読し同意すること。
・本取引の内容、仕組み及びリスクについて十分理解し同意すること。
・当社と電話や電子メールで常時連絡が取れること。
・本取引にかかる報告書面の電磁的方法での交付に同意すること。
・個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱いに同意すること。
・法人の場合、日本国内に本店が登記されている。
・個人の場合、口座開設時に日本国内に居住する20才以上で行為能力を有している。
・お客様ご利用の金融機関口座は、国内に存在する金融機関の口座を指定すること。
・本取引口座の開設は、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、当社が承諾した場合に限り、開設できること。
・お客様が法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を有していること。
第2条
取引対象及び決済方法
1.お客様が当社と行う本取引は、通貨の売買取引で、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する店頭金融先物取引の一つであること。

2.お客様が当社と行う本取引の形態は、店頭相対取引であり、インターネットを利用したオンライン取引により行うこと。

3.お客様が当社と行う本取引の決済は、反対売買による差金決済で行うこと

4.差金決済による金銭の授受は日本円にて行うこと。

5.お客様が取引した本取引の建玉は、取扱時間内において、お客様の意思で決済することができること。但し下記の場合においては、当社がお客様の意思に関係なくこれを決済することができること。
(1)第12条に定める期限の利益の喪失の場合。

(2)第13条第6項に該当する場合。(ロスカット)

(3)第13条第7項に該当する場合。(証拠金規制による強制決済)

6.お客様は上記各号の処理が行われたことによって発生した損害について、当社に対して一切の異議申し立てができないこと。また第5項第2号及び3号の規定により決済を行った場合には、その約定値段により売買損益を計算し、当該売買差損益の受払いを行うものとすること。
第3条
注文の際の指示
お客様が当社と行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法については、当社の応じ得る範囲内で、お客様があらかじめ指示するところにより行うこと。
第4条
注文の執行および処理
1.本取引の約定日(以下「約定日」という。)は、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確認した日とすること。

2.当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。

3.お客様は取扱時間内において、取引成立前であれば、本取引における注文の変更、及び取消を行うことができること。

4.当社において遅滞なく処理される限り、時差、取扱時限等の関係からお客様の発注日時と約定日時とが異なっても差し支えないこと。

5.取引の成立を確認したときは、当社は、遅滞なく電磁的方法にて取引成立の旨を通知すること。

6.本取引において、売買注文は注文受付が成立した後に執行されること。
但し、次の事項のいずれかに該当する場合は売買注文の執行は行われない。
・ 第5条第1項で定める証拠金の必要額が不足する場合の新規売買。
・ その他、お客様保護の観点から当社が不適当と判断した場合。
第5条
証拠金の取扱い
お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては、次の各号に定めるところによること。
(1)新規の売付取引または新規の買付取引の注文をするときは、あらかじめ、当社の定める証拠金の必要額(以下「取引証拠金」という。)以上の額を、証拠金として、当社の定める方法により、当社に預託すること。

(2)有価証券等による充当はできないこと。

(3)本取引に係る証拠金としてお客様が預託している現金の引き出しおよび返還については、取引説明書に従って当社の定めるところによること。

(4)当社は、経済情勢等の変化に伴い取引証拠金額を変更することができることとし、取引証拠金額を変更したときは、未決済建玉の取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金額を適用できること。

(5)前各号に定めるほか、お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては当社の定めるところによること。
第6条
建玉の限度

お客様の本取引による建玉は、当社の定める基準の範囲内とすること。
第7条
決済期限の繰り延べ

1.外国為替直物市場は取引の2営業日後に外貨とその対価の交換を実施するが、本取引は建玉のロールオーバー(建玉の決済日を翌日以降に繰り延べること)を行うことで、建玉を維持継続すること。

2.ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになる為、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受すること。
第8条
決済条件の変更
お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様の本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
第9条
諸通知

1.お客様は、当社より次の通知を受けた場合には内容を確認の上その内容に従うこと。
(1)お客様の本取引(未決済のものに限る。)に係る取引証拠金額の変更の通知。

(2)お客様の本取引に係る重要な取引の内容の変更の通知。

2.当社は、お客様の本取引に係る建玉残高、証拠金の残高等を、電磁的方法により通知すること。ただし、お客様から書面による交付の申出があった場合、本約款第10条2に定める料金を当社に支払うものとする。
第10条
諸料金等

1.お客様は、当社所定の手数料および公租公課その他の賦課金を、当社の定める時期および方法により、当社に支払うこと。

2.お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費を、その都度当社に支払うこと。また、本約款第9条2の書面による交付の申出をした場合、書類作成送付料(1送付当たり2,000円+消費税)として、当社の定める時期および方法により当社に支払うものとする。
第11条
禁止事項

1.お客様は、以下の事項を行ってはならないものとする。
(1)当社の用意したインターフェイスを介さずに注文を行う行為。

(2)第三者に取引システムを利用させる行為。

(3)代理にて取引システムを利用させる行為。

(4)取引システムの欠陥を利用した取引行為。

(5)当社への虚偽の申請を行う行為。

(6)他人のID・パスワードを利用する行為。

(7)反社会的勢力の一員となる、または直接にも間接にも反社会的勢力の利益に資するもしくは協力する行為。

(8)当社がお客様に対しご提供するサービスは、当社がご案内する当社の想定した手段の範囲内に限られ、その範囲から逸脱した行為。

2.お客様が、禁止事項に該当する行為を行ったと当社が判断し当社に損害が生じた場合には、当社は一切の契約を締結せず、また保証もせず、形式的に約定等がなされた場合にも遡って無効とすることが出来るものとします。
また、逸脱した行為により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害に対して損害賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由があっても、約定の無効等によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。
第12条
期限の利益の喪失

1.お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。

(1)支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。

(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。

(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。

(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。

(7)本人死亡のとき。

(8)心身機能の低下に伴い、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき。

2.次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。

(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。

(2)お客様の当社に対する債務(ただし、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。

(3)お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。

(4)前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第13条
期限の利益を喪失した場合等における本取引の反対売買

1 お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様が当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議のないこと。この場合、当社がお客様の勘定において行ったすべての本取引についての反対売買の結果、お客様の当社とのすべての本取引は一括して当然に終了し、かかる終了によりお客様が当社に対して負う債務は、第14条各項に定める差引計算により、お客様の当社に対する単一の債務となり、催告なくして直ちに支払うべきものとなること。

2 お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議のないこと。

3 お客様が前条第2項の各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定する日時までに、お客様が当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために反対売買を、当社に注文して行うこと(ただし、前項の規定により当社が反対売買を行う場合を除く。)

4 前項の日時までに、お客様が反対売買を行わないときは、当社が任意に、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定においてそれを決済するために必要な反対売買を行うことに異議のないこと。

5 前各項の反対売買を行った結果、損失が生じた場合には、当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。

6 お客様の勘定による未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、取引説明書に定める条件(「ロスカット条件」)が成立したときは、お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において当社が任意に行うことに異議のないこと。

7 お客様の勘定による未決済の本取引について、証拠金規制による強制決済となった場合、お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において当社が任意に行うことに異議のないこと。
第14条
差引計算

1.期限の到来、期限の利益の喪失または以下に列挙する各号のいずれかに該当し、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺することができること。

(1)口座開設申込時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。

(2)本約款のいずれかの規定に違反した場合。

(3)当社Webサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合。

(4)その他、当社が本取引を継続する事が不適切であると認めた場合。

2.前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。

3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、お客様の当社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場または対顧客直物電信買相場を適用すること。
第15条
証拠金等の処分

1.お客様が本約款に基づき当社に対し差し入れる証拠金その他の担保はすべて、お客様が本取引に関連して当社に対し負担する債務を担保すること。

2.お客様が本取引に関し当社に対し負担する債務を、期限の利益を喪失した場合を含め、所定の時限までに履行しないときまたは第13条各項による反対売買によりお客様が当社に対し債務を負担することとなったときは、当社が、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、第1項の担保を、お客様の勘定において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意の条件で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当の結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。

3.当社は本取引のかかるお客様の債務について、お客様からその弁済を受けるまでは、第2条第5項、第5条第5項の規定に係わらず、第1項の金銭を担保として、留保することができる。
第16条
充当の指定

債務の弁済または第14条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができること。
第17条
遅延損害金の支払
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うことに異議のないこと。
第18条
債権譲渡等の禁止

お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにはこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分をしないこと。
第19条
報告

第12条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、お客様、相続人または合理的な事由を有する利害関係人は、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の報告をすること。
第20条
届出事項の変更届出

当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の届出をすること。
第21条
報告書等の作成および提出

1.お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないこと。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。

2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されること。
第22条
本約款の解約

1.次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第11条及び第12条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本約款は解約されること。ただし、解約時においてお客様との本取引等の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとすること。

(1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。

(2)お客様から1年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが行われていないと当社が判断したとき。

(3)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。

(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者又はいわゆる総会屋等の社会的公益に反する者と判明し、又は疑わしいと判断したとき。

(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為を行い、契約の継続が困難と判断したとき。

(6)お客様が本取引を利用することが不適当だと、当社が判断したとき。

(7)お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。

(8)第27条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。

(9)お客様が口座開設後、海外に居住したとき。

(10)前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。

2.前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の本取引口座に残高があるときの処理については、お客様の指示に従うこと。

3.前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うこと。
第23条
免責事項

次の各号に掲げる損害については、当社は当該損害の原因について故意または重大な過失がない限り免責されること。

(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、現物の受渡し、金銭の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。

(2)金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損失。

(3)国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損失。

(4)国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失。

(5)電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。

(6)所定の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害。

(7)お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったがために、注文が約定され、また約定されなかったことにより生じた損害。

(8)お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、お客様の入力内容の錯誤、当社のコンピュータ・システム、ソフトウェアの故障、誤作動等その他一切の取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。

(9)第三者による当社システムへの侵入、妨害行為、情報の改ざん等により、当社システムのサービス提供の遅滞、停止を余議なくされた場合に生じた損害。

(10)お客様があらかじめ当社に登録したログインID、パスワードを使用して発生した損害。

(11)本約款または取引規程、取引説明書に当社が免責される旨またはお客様が責任を負う旨が定められた損害。

(12)その他当社の責めによらない事由によって生じた損害。
第24条
通知の効力

当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべきときに到着したものとみなすこと。
第25条
準拠法

本約款は、日本国の法律により準拠し、解釈されるものとすること。
第26条
合意管轄

お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。
第27条
本約款の変更

1.『店頭外国為替証拠金取引約款・規定集』、『店頭外国為替証拠金取引説明書』および『個人情報の提供に関する同意書』(以下、「本約款等」という。)は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂することができること。

2.本約款等の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知すること。

3.本約款等の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うこと。

4.上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされた場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。
第28条
クーリングオフについて

お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係わる契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ないこと。
第29条
分離独立条項

本約款において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとすること。
第30条
取得情報の個人利用

お客様は、本取引を利用して得られる数値、ニュース等の情報をお客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用は行なってはならないものとする。
以上

平成19年 9月30日制定
平成19年12月18日改訂
平成20年 3月 1日改訂
平成21年 4月27日改訂
平成22年 2月 1日改訂
平成22年 8月 1日改訂
平成23年 8月 1日改訂
平成24年 4月 1日改訂
平成26年 2月24日改訂
平成26年 4月 1日改訂

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。

店頭外国為替証拠金取引規定
FX取引に関する取引規定
お客様が株式会社外為オンライン(以下「当社」という。)の「店頭外国為替証拠金取引」(以下「FX取引」という。)を行うに際して、基本的な取決めである「店頭外国為替証拠金取引約款」(以下「契約約款」という。)の補足的細則である「取引規定」を定める。

第1条
FX取引の利用

契約約款に基づいて定められた範囲内において以下の事項に全て該当する場合のみ、FX取引の利用を認められるものとする。

1.お客様がFX取引に係る契約約款・取引規定・「店頭外国為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」という。)その他事前に交付された全ての書類を熟読し、内容を十分に理解の上、合意し、当社指定の書式に必要事項を記載した上でFX取引の申込みを行い、当社における所定の審査手続を経て承諾された場合。

2.お客様が入力したログインID及びパスワードが当社によって受理承認された場合。
第2条
ログインID、パスワードの管理

契約約款に基づいて発行されるログインID及びパスワードはお客様の責任において管理され、常にお客様本人が使用するものとし、お客様ご自身での管理が必要となる。万が一お客様のログインID及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど、いかなる場合であっても、その結果生じた一切の損害について当社は免責されるものとする。
第3条
情報セキュリティロック

当社は、お客様の資産を確実に保護する観点から、情報セキュリティロックの実施を行なうものとする。セキュリティ制御は、第2条にあるログインID及びパスワードにてコントロールし、ログインID及びパスワードはお客様ご自身での管理とする。万が一セキュリティロックがかかってしまった場合、セキュリティ解除までに要する時間内で生じた一切の損害について当社は免責されるものとする。
※セキュリティ解除に要する時間とは、ご本人様の確認等解除に必要な手続きとなります。
第4条
FX取引の注文の受付

お客様がFX取引を利用して行う売買注文については、お客様が所定の取引画面において注文の入力を行った後、当社においてその入力の受信を確認した時点で注文の受付が成立したものとする。
第5条
FX取引のサービス内容

(1)当社は、取引説明書及び当社ホームページ上の取引要綱詳細に定めるところにより、お客様に対してFX取引のサービスを提供するものとする。

(2)契約約款、取引規定等、FX取引についてお客様に提供するサービス内容に関して、事前に通知することなく追加・変更・削除する場合があるものとする。

(3)契約約款、取引規定等、FX取引についてお客様に提供するサービス内容に関して、追加・変更・削除があった場合は第10条に定める方法にてお客様に通知するものとする。
第6条
使用機器及び回線

FX取引は以下のパソコン環境、及びNTTdocomo、au、SoftBank のいずれかの携帯端末にて行うものとする。
※携帯端末を使用する場合、パスワードの取得及びその他利用できない機能あります。また、利用する機種によっては当取引を利用できない場合があります。

外為オンライン 動作環境 (PC取引システム)
OS Windows8.1・Windows8(RTモードは非対応)・Windows 7・Windows Vista
CPU 2GHz以上
メモリ 2GB以上
ハードディスク 空き容量 100MB以上
ディスプレイ XGA(1024×768)以上
ブラウザ InternetExplorer Ver.8〜・Firefox 15.0.1〜
・Google Chrome 22.0.12229.94〜
Flash Flash Playerバージョン 10.0.45.2以上(推奨:最新バージョン)
Java オラクル社 Java VM1.5以上(推奨:最新バージョン)
PDF閲覧 Adobe Reader 9以上
通信回線 光、ADSL、CATV等のブロードバンド回線(実測スピード 5Mbps以上を推奨)

※注1:1台のパソコンで同時に複数のログインはできません。
※注2:Mac OSではJava版チャートが正常にお使いいただけません。

第7条
ロスカットについて

FX取引ではコースによりロスカット値を選択できるものとする。

・L25コース     取引証拠金額の 20%
・L25 miniコース   取引証拠金額の 20%
・L25Rコース    取引証拠金額の 100%
・L25Rminiコース  取引証拠金額の 100%

詳細は当社ホームページ上の「外為オンライン取引要綱詳細」を参照するものとする。
第8条
注文の取消・変更

(1)お客様はFX取引を利用して行った売買注文について、成立前の注文に限り、取消または変更を行うことができる。

(2)回線障害又は通信環境の変化に起因した前項の取消、変更処理が完了しないことによる損害等について、当社は一切の責任を負わないものとする。

(3)お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した売買注文について、当社は一切の責任を負わないものとする。

(4)お客様がFX取引を利用して行った売買注文について、以下の事項に該当する場合、当社は決済注文を除き、全ての注文の執行を行わないものとする。ただし、当社が必要と認めた場合はこの限りではない。
・1.お客様の取引口座の取引証拠金が当該注文に対して不足が生じる場合。
・2.お客様がFX取引を利用して行った売買注文の内容が、法令、その他の諸規則等に反するものであった場合。
・3.その他、当社が不適当と判断した場合。
第9条
売買注文成立の確認

お客様は売買注文の成立若しくは不成立を、FX取引画面に表示し、お客様自身で確認するものとする。
第10条
連絡方法

取引に関する通常の連絡方法として、当社のFX取引画面、電子メール、ホームページにて発信するものとする。
第11条
電話等による注文

FX取引ではFX取引画面以外からの注文は一切受け付けないものとする。
第12条
システム障害

(1)FX取引においてシステム障害が発生し、お客様がFX取引を利用できなくなった場合にも、電話等での注文は受け付けないものとする。

(2)当社はFX取引のシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は、ホームページまたは電子メールにより告知するよう努めることとする。

(3)当社はFX取引のシステム障害に起因して発生した損害についての補填を保証しないものとする。
第13条
機器の障害

(1)お客様の使用する端末機器及び通信回線に不具合が生じた場合、お客様の責任において復旧することとする。

(2)当社はお客様の端末機器及び通信回線に不具合が生じての売買注文などによる、不利益については一切の責任を負わないものとする。
第14条
証拠金の入出金

(1)お客様の証拠金の入出金については契約約款及び取引説明書に明記、出金依頼についてはFX取引画面の出金メニューにて行うこととする。

(2)お客様はFX取引を始めるにあたって、当社の指定金融機関口座に振込送金する方法により証拠金の入金を行うものとする。FX取引は、当社が当該口座への取引証拠金の入金を確認し、当該入金処理を終了した時点から取引可能となる。

(3)証拠金の入出金は、金融機関等により時間がかかる場合があり、これに起因するお客様の損害について当社は一切の責任を負わないものとする。

(4)クイック入金ご利用時におきまして、手続き途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処理が完了しなかった場合は、即時反映が行われず、反映までに2営業日程、時間をいただく場合がある。
第15条
取引規定、契約約款並びに取引説明書の訂正と承認

(1)取引規定、契約約款並びに取引説明書は関係法令又は諸規則等の変更、監督官庁の指示、指導若しくはその他必要が生じた時に変更されることがあるものとする。

(2)前項通知後にお客様がFX取引の決済注文以外の取引を行った場合は、取引規定、契約約款並びに取引説明書の改定又はFX取引に係るサービス内容の変更を承認の上なされたものとする。
第16条
残高報告書等の確認

当社からお客様への取引内容等の報告は書面または電磁的方法により行うものとする。
第17条
取得情報の利用範囲

お客様は、FX取引を利用して得られる情報を、お客様の取引目的のみに利用するものであり、第三者への利用目的としないものとする。
以上

平成19年 9月30日制定
平成19年12月18日改訂
平成20年 3月 1日改訂
平成21年 4月27日改訂
平成22年 2月 1日改訂
平成22年 8月 1日改訂
平成23年 8月 1日改訂
平成24年 4月 1日改訂
平成26年 2月24日改訂

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。