所得税法施行令により、2016年1月以降に口座開設をされるお客様は、お取引を開始するまでに
マイナンバー(個人番号)を、証券会社等金融機関へ告知して頂く事が定められております。
マイナンバー制度の開始に伴い、2018年末までに、マイナンバー(個人番号・法人番号)のご提示が必要となります。 マイナンバーのご提示方法のお手続きを含めた詳細のスケジュールにつきましては、決定次第、ご案内いたします。 ※なお、お手続き方法のご案内前にマイナンバーご提示頂きましてもお受付けできませんので、予めご了承ください。 |
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行いさらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
マイナンバーは、国民一人ひとりに12桁の番号が指定され、住民票の住所に送られます。
法人番号は、一法人にひとつ13桁の番号が指定され、登記上の所在地に通知されます。
※ マイナンバー社会保障・税番号制度については新しいウィンドウに表示します。
こちら(内閣官房のWEBサイトへ)
本人確認書類 | ご注意点 |
運転免許証 | 現在有効なもので、住所などの変更をされている方は裏面もご送付下さい。 |
運転経歴証明書 | 平成24年4月1日以後に交付されたものに限ります。 |
パスポート | 現在有効なもので、日本国発行のものに限ります。 お名前・生年月日の記載されたページとご住所欄がある最終ページをご送付下さい。 |
在留カード | 現在有効なもので、住所などの変更をされている方は裏面もご送付下さい。 |
特別永住者証明書 | 現在有効なもので、住所などの変更をされている方は裏面もご送付下さい。 |
本人確認書類 | ご注意点 |
各種健康保険証 | 現在有効なもので、お申込されたご本人様のご住所・生年月日の記載があるかご確認ください。 裏面に住所欄がある場合は、裏面もご送付下さい。共済組合員証は健康保険証に準じます。 |
各種年金手帳 | 現在有効なものに限ります。 |
住民票の写し又は 住民票記載事項証明書 |
発行から3ヶ月以内のものに限ります。 本人確認書類としては個人番号の記載は必要ありません。 |
印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のものに限ります。 |