2016年よりマイナンバー制度がはじまります

所得税法施行令により、2016年1月以降に口座開設をされるお客様は、お取引を開始するまでに
マイナンバー(個人番号)を、証券会社等金融機関へ告知して頂く事が定められております。

2016年1月から新規に口座開設をされる方
すでに外為オンラインに口座をお持ちの方(2015年12月31日までに口座開設を完了された方)
外為オンラインへのマイナンバーの通知は、すべてのお客様が対象となります。
お取引を開始するまでにマイナンバーの告知が必要
個人番号カードを持っている場合:個人番号カードの両面コピー
個人番号カードを持っていない場合(通知カードのみをお持ちの場合):【顔写真付きの本人確認書類がある場合】個人番号通知カードのコピー+顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など)【顔写真付きの本人確認書類がない場合】個人番号通知カードのコピー+健康保険証と住民票などの2点の本人確認書類(健康保険証、住民票、年金手帳などから2点)

本人確認書類としてご利用いただける書類について

すでに外為オンラインに口座をお持ちの方(2015年12月31日までに口座開設を完了された方)
2018年末までにマイナンバーの告知が必要
マイナンバー制度の開始に伴い、2018年末までに、マイナンバー(個人番号・法人番号)のご提示が必要となります。
マイナンバーのご提示方法のお手続きを含めた詳細のスケジュールにつきましては、決定次第、ご案内いたします。

※なお、お手続き方法のご案内前にマイナンバーご提示頂きましてもお受付けできませんので、予めご了承ください。

個人番号カードを持っている場合:個人番号カードの両面コピー
個人番号カードを持っていない場合(通知カードのみをお持ちの場合):【顔写真付きの本人確認書類がある場合】個人番号通知カードのコピー+顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など)【顔写真付きの本人確認書類がない場合】個人番号通知カードのコピー+健康保険証と住民票などの2点の本人確認書類(健康保険証、住民票、年金手帳などから2点)

本人確認書類としてご利用いただける書類について

マイナンバー制度とは

国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行いさらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
マイナンバーは、国民一人ひとりに12桁の番号が指定され、住民票の住所に送られます。
法人番号は、一法人にひとつ13桁の番号が指定され、登記上の所在地に通知されます。

※ マイナンバー社会保障・税番号制度については新しいウィンドウに表示します。
こちら(内閣官房のWEBサイトへ)

マイナンバーのQ&A

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外国為替証拠金取引とは、元本や利益が保証された金融商品ではありません。お取引した通貨にて、相場の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、損失が発生する場合があります。レバレッジ効果では、お客様がお預けになった証拠金以上のお取引が可能となりますが、証拠金以上の損失が発生するおそれもあります。外為オンラインFXでは、個人のお客様の取引に必要な証拠金は、各通貨のレートにより決定され、お取引額の4%相当となります。証拠金の25倍までのお取引が可能です。(法人のお客様の場合は、当社が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上の委託証拠金が必要となります。為替リスク想定比率とは金融商品取引業に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。)くりっく365の取引に必要な証拠金額は、取引所が定める証拠金基準額で、個人のお客様の場合は、証拠金額の約25倍のお取引が可能です。(法人のお客様は、証拠金の額がリスクに応じて算定される方式であり、取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額のくりっく365取引金額に対する比率は、常に一定ではありません。)取引手数料は、外為オンラインFXでは、取引コースにより1000通貨コースが1ロットあたり片道0円〜20円(税込)、1万通貨コースが1ロットあたり片道0円〜200円(税込)となります。くりっく365では1ロットあたり片道0円〜3,100円(税込)となります。(詳細は取引要綱詳細をご参照ください。)また、本取引に係る法定帳簿の書面による交付を申し出された場合のみ、書類作成送付手数料(1送付当り2,200円(税込))が必要となります。取引レートの売付価格と買付価格には差額(スプレッド)があります。当社は法令上要求される区分管理方法の信託一本化を整備いたしておりますが、区分管理必要額算出日と追加信託期限に時間差があること等から、いかなる状況でも必ずお客様から預かった証拠金が全額返還されることを保証するものではありません。ロスカット取引は、必ず約束した損失の額で限定するというものではありません。通常、あらかじめ約束した損失の額の水準(以下、「ロスカット水準」といいます。)に達した時点から決済取引の手続きが始まりますので、実際の損失はロスカット水準より大きくなる場合が考えられます。また、ルール通りにロスカット取引が行われた場合であっても、相場の状況によってはお客様よりお預かりした証拠金以上の損失の額が生じることがあります。お取引の開始にあたり、契約締結前交付書面を熟読の上、十分に仕組みやリスクをご理解いただき、ご自身の判断にて開始していただくようお願いいたします。
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