税制が変わります 〜2012年1月から適用される税制改革について〜
2011年6月22日に行われた参議院本会議にて、2011年度税制改正修正法が可決、成立しました。
これに伴い2012年1月からの税制措置は以下の通りとなります。
これまで「くりっく365」や「大証FX」のような取引所取引では「申告分離課税」が認められていましたが、店頭取引においては、課税所得に比例して税率が高くなる「総合課税」が適用されていました。今回の税制改正の適用により2012年1月以降は、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります。
税制改正前(総合課税) |
税制改正後(申告分離課税) |
課税所得金額
(給与所得等と合算) |
195万円 以下 …10% |
利益に対する課税額 20% |
195万円超 330万以下 …20% |
330万円超 695万以下 …30% |
695万円超 900万以下 …33% |
900万円超 1,800万以下…43% |
1,800万円超 …50% |
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FXにおける一年間(1月1日〜12月31日)の損失を翌年以降三年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等で発生した利益から控除することができます。なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年に確定申告をする必要があり、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
【例】 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
年間の損益 |
- 100万円 |
+ 20万円 |
+ 30万円 |
+ 50万円 |
+ 20万円 |
繰越控除額 |
− |
20万円 |
30万円 |
50万円 |
0円 |
損失繰越額 |
- 100万円 |
- 80万円 |
- 50万円 |
0円 |
0円 |
課税対象額 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
+ 20万円 |
税額(20%) |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
4万円 |
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FXであっても取引所の先物取引等※で発生した損益との通算が可能となります。なお、店頭FX同士での損益の通算も可能となります。
※取引所FX(クリック365・大証FX)のほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引などの、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。
税制改正前(総合課税) |
税制改正後(申告分離課税) |
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■本資料上の各種の所得金額とは、利子所得・ 配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得
・山林所得・一時所得・雑所得を指します。
■本資料は情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものでは
ありません。
今後の税制改正や政省令等により内容が変更となる場合もございます。
詳しくは、税務署、税理士等にご相談下さい。
外国為替証拠金取引とは、元本や利益が保証された金融商品ではありません。お取引した通貨にて、相場の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、損失が発生する場合があります。レバレッジ効果では、お客様がお預けになった証拠金以上のお取引が可能となりますが、証拠金以上の損失が発生するおそれもあります。外為オンラインFXでは、個人のお客様の取引に必要な証拠金は、各通貨のレートにより決定され、お取引額の4%相当となります。証拠金の25倍までのお取引が可能です。(法人のお客様の場合は、当社が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上の委託証拠金が必要となります。為替リスク想定比率とは金融商品取引業に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。)くりっく365の取引に必要な証拠金額は、取引所が定める証拠金基準額で、個人のお客様の場合は、証拠金額の約25倍のお取引が可能です。(法人のお客様は、証拠金の額がリスクに応じて算定される方式であり、取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額のくりっく365取引金額に対する比率は、常に一定ではありません。)取引手数料は、外為オンラインFXでは、取引コースにより1000通貨コースが1ロットあたり片道0円〜20円(税込)、1万通貨コースが1ロットあたり片道0円〜200円(税込)となります。くりっく365では1ロットあたり片道0円〜3,100円(税込)となります。(詳細は取引要綱詳細をご参照ください。)また、本取引に係る法定帳簿の書面による交付を申し出された場合のみ、書類作成送付手数料(1送付当り2,200円(税込))が必要となります。取引レートの売付価格と買付価格には差額(スプレッド)があります。当社は法令上要求される区分管理方法の信託一本化を整備いたしておりますが、区分管理必要額算出日と追加信託期限に時間差があること等から、いかなる状況でも必ずお客様から預かった証拠金が全額返還されることを保証するものではありません。ロスカット取引は、必ず約束した損失の額で限定するというものではありません。通常、あらかじめ約束した損失の額の水準(以下、「ロスカット水準」といいます。)に達した時点から決済取引の手続きが始まりますので、実際の損失はロスカット水準より大きくなる場合が考えられます。また、ルール通りにロスカット取引が行われた場合であっても、相場の状況によってはお客様よりお預かりした証拠金以上の損失の額が生じることがあります。お取引の開始にあたり、契約締結前交付書面を熟読の上、十分に仕組みやリスクをご理解いただき、ご自身の判断にて開始していただくようお願いいたします。
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