2011年6月22日に行われた参議院本会議にて、2011年度税制改正修正法が可決、成立しました。
これに伴い2012年1月からの税制措置は以下の通りとなります。
これまで「くりっく365」や「大証FX」のような取引所取引では「申告分離課税」が認められていましたが、店頭取引においては、課税所得に比例して税率が高くなる「総合課税」が適用されていました。今回の税制改正の適用により2012年1月以降は、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります。
税制改正前(総合課税) | 税制改正後(申告分離課税) | |
---|---|---|
課税所得金額 (給与所得等と合算) |
195万円 以下 …10% | 利益に対する課税額 20% |
195万円超 330万以下 …20% | ||
330万円超 695万以下 …30% | ||
695万円超 900万以下 …33% | ||
900万円超 1,800万以下…43% | ||
1,800万円超 …50% |
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FXにおける一年間(1月1日〜12月31日)の損失を翌年以降三年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等で発生した利益から控除することができます。なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年に確定申告をする必要があり、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
【例】 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
年間の損益 | - 100万円 | + 20万円 | + 30万円 | + 50万円 | + 20万円 |
繰越控除額 | − | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 0円 |
損失繰越額 | - 100万円 | - 80万円 | - 50万円 | 0円 | 0円 |
課税対象額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | + 20万円 |
税額(20%) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4万円 |
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FXであっても取引所の先物取引等※で発生した損益との通算が可能となります。なお、店頭FX同士での損益の通算も可能となります。
※取引所FX(クリック365・大証FX)のほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引などの、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。
税制改正前(総合課税) | 税制改正後(申告分離課税) |
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