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無登録の海外所在業者による勧誘についてのご注意

金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
また、海外所在の無登録業者と、インターネットサイトを通じて、為替のバイナリーオプション取引を行い、トラブルになっている例も見られます。

※バイナリーオプション取引とは、短時間の取引期間後の相場を予想し、取引期間終了時に、事前に定めた権利行使価格を上回った(または下回った)場合に、自動的に決済が行われる取引。

トラブルになるケース

無登録の海外所在業者との取引において、以下のようなトラブルになるケースが発生しています。

  • 国内の業者からFX取引の自動売買ソフト等を購入後、海外業者の取引口座に入金して取引を開始したところ、利益が出ているはずなのに、業者に取引口座からの出金を求めても応じてもらえない。
  • インターネット上の広告を見て興味を持ち、海外業者と為替のバイナリーオプション取引を開始したが、出金を求めても応じてもらえない。
主なトラブルのイメージ
  1. インターネットの広告などで勧誘(国内の業者(FX自動売買ソフト等販売業者)→消費者)
  2. FX取引の自動売買ソフトなどの購入(消費者→国内の業者)
  3. 海外の取引口座の開設方法や口座への入金方法などを指示(国内の業者→消費者)
  4. 海外の取引口座に入金後、取引を開始(消費者→海外の業者(海外FX取引関連業者))
  5. 取引口座から出金できないなどのトラブルが発生

※国内の業者と海外の業者 両者の関係性は不明

出展:国民生活センター

留意事項

  • 無登録の海外所在業者の中には、例えば日本国内のレバレッジ規制を遥かに上回る高レバレッジを「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っている例が見受けられます。
    ※レバレッジ規制とは、預託した証拠金の25倍(個人によるお取引の場合)を超える額のFX取引を禁止する規制。
  • 海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金という罰則が定められています。(金融商品取引法第29条及び第197条の2第10号の4)
  • 無登録の海外所在業者は、業務の実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難なので、無登録業者との契約は行わないようにしましょう。
  • このような海外所在の無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供をお願い致します。
  • 海外所在の無登録業者とのトラブルが起こった場合には、お近くの消費生活センターや警察等にご相談ください。

【参考】

  • 金融商品取引業「免許・許可・登録を受けている業者一覧」(PDF)
    http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf
  • 無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称
    http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
    掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得るのでご注意ください。
  • 儲かっているのに出金できない!?海外FX取引をめぐるトラブルにご注意−自動売買ソフト等を購入させ、海外FX取引に誘う手口−(国民生活センターウェブサイト)
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140619_1.html