■店頭取引・くりっく365共通
外国為替証拠金取引で発生した損失の内、その年(1月1日〜12月31日)に
控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、繰越控除を行う事が可能です。
■店頭取引・くりっく365共通
取引所上場先物取引である商品先物取引や、TOPIXといった証券先物取引、また店頭FXや
くりっく365との損益通算が可能となります。外為オンラインで利益が出た場合
でも、他の先物取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算する事が可能です。
■店頭取引・くりっく365共通
外国為替証拠金取引に係る税金は申告分離課税が適用され、
「くりっく365」で発生した損益との通算が可能となります。
■店頭取引・くりっく365共通
外国為替証拠金取引については、雑所得又は事業所得に該当します。事業所得に該当した場合には 青色申告ができます。外国為替証拠金取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、次の諸点を総合勘案して、外国為替証拠金取引を事業として営んでいると認められるときは事業所得、そうでないときは雑所得として取り扱われます。
(1)取引の回数、数量、金額等
(2)取引の形態や資金調達の方法
(3)その者の職業、経歴、生活状況等
したがって、外国為替証拠金取引の利益がいくら以上の場合には、事業所得ということではなく、 総合的に判断されることになります。従って、最寄の税務署にご相談されることをお勧めします。
■店頭取引・くりっく365共通
取引システムの「レポート印刷機能」メニューの「金融商品取引年間報告書」にて、前年1年間の
[期間損益額(申告額)]が表記されます。
こちらに表記される額を確定申告書に転記のうえ、確定申告(3月15日まで)していただくことに
なります(申告額合計が20万円を超える場合のみ必要です)。
なお、複数口座をお持ちの場合は、それぞれの口座の合算を転記してください。
■店頭取引・くりっく365共通
以下をご参照下さい。
※基本的に「必要経費」に関しては明確なガイドラインがございませんので、各税務署によって取扱が
変わることがございます。最寄の税務署にご確認くださいますようお願い申し上げます。
■店頭取引・くりっく365共通
必要経費とはその所得を得るために直接要した費用の額とされています。そのパソコンが外国為替証拠金取引をするために必要であれば必要経費として控除できます。ただし、自己の用務に使うなど所得の獲得に直接関係ないことにも利用する場合には、合理的に家事費と必要経費に分けて計算する必要があります。また、設備投資の金額によっては減価償却費の計算が必要となる場合があります。
■店頭取引・くりっく365共通
税法は取引において領収書を相手方から受領できないケースも考慮して、すべての場合に領収書の保存を強制しているわけではありません。領収書があった方が一般に事実の確認が容易でありますが、支払った事実とその取引の事業関連性が証明できれば問題ないと思います。
■店頭取引・くりっく365共通
その年の給与収入が2,000万円以下で給与所得、及び退職所得以外の給与所得者の方が外国為替証拠金取引による所得金額が20万円以下の場合には、確定申告する必要はありません。しかし、必要経費として認識判断するのはお客様ではなく、あくまでも監督官庁の 「税務署」になりますので、お電話で問い合わせいただくことをお勧めいたします。
■店頭取引・くりっく365共通
領収書関係はご本人が保管していただくことになります。雑所得の申告額は申告書Bの第二表に記載する欄がありますのでそこに記載いただければ結構です。
■店頭取引・くりっく365共通
外国為替証拠金取引以外に株式投資もおこなっていて、一般口座や源泉なしの特定口座で利益があった場合には、B様式を使うことになります。 (それ以外(外国為替証拠金取引のみ)の場合はA様式を使います)
■店頭取引・くりっく365共通
通帳のコピー、支払証明書などにて、ご自分で摘要を記載されていれば問題ありません。
■店頭取引・くりっく365共通
外国為替証拠金取引についての法人税の課税は、事業年度末日において未実現の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。事業年度末日において外国為替証拠金取引の決済があったものとして損益計算を行い法人税の計算をします。また、法人の場合には、外国為替証拠金取引の損益とそれ以外の損益との合計額に対して法人税の課税を行います。
■店頭取引・くりっく365共通
記録が必要なのは、基本的には銀行口座への入出金のタイミングです。それ以外では日々のスワップポイントの計上と決算期末における未実現損益の計上が必要になります。
マイナンバーの登録は取引画面より行っていただいております。
※個人のお客様は「個人番号カード(裏面)」・「通知カード(表面)」・「マイナンバー記載の住民票」の
いずれかを記載事項が鮮明に確認できる画像データを予めご用意ください。
※法人のお客様は「法人番号指定通知書」・「国税局法人番号公表サイト検索結果の印刷画像
またはPDF」のいずれかを記載事項が鮮明に確認できる画像データを予めご用意ください。
<パソコンからのご登録方法>
1.ログイン後、画面右上部【設定】⇒[マイナンバー登録]を選択して下さい。
2.マイナンバー登録画面よりマイナンバーをご入力して下さい。
3.参照ボタンよりマイナンバー確認書類をアップロードして下さい。
<スマートフォンアプリからのご登録方法>
※スマートフォンからご登録いただく場合、アプリのアップデートが必要になります。
1.ログイン後、メニュー画面内、【設定】⇒[マイナンバー登録]をタップして下さい。
2.「ご注意・マイナンバー登録のウェブサイトを表示します」が表示され[OK]をタップして下さい。
3.マイナンバー登録画面よりマイナンバーをご入力して下さい。
4.参照ボタンよりマイナンバー確認書類をアップロードして下さい。
■店頭取引・くりっく365共通
給与所得者であれば源泉徴収票、医療費等があれば領収書すべてを提出します。
■店頭取引・くりっく365共通
給与所得と雑所得は別々に計算しますが、確定申告した場合でも最終的にはすべてを合算して所得税を計算することになります。よって、どちらが有利ということはありません。
20万円を超えると確定申告義務が生じてきますので、他の所得と合算して税務署に確定申告する必要があります。